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ゆず屋 『書体の研究』

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2010年3月 5日

●[特許] 「審査官の思考」について

すいません。今日はフォントがらみではなく特許の審査に関する記事です。

「弁理士と弁理士試験のブログ」さんで「審査官の思考」という興味深い記事を見かけたのでそれについて少し書きたいと思います。

あくまでも私の経験に基づく個人的な意見なので、私見や推測にすぎません。また、特許関係のお仕事をされている方ならご存じのように、分野や時代によっても傾向が異なりますので、その辺りはご了承下さい。


『・審査官は、「特許or拒絶査定の心証を形成してから審査する」』

たしかに、クレームを読んだ段階で新規性・進歩性の有無についてはある程度予測が立つことが多いと思われます。

このときの予測というのは、主に「引例の有無」についての予測になると思うんですが、いくら「ありそうだ」と思っていても、実際に探してみて引例が見つからなければ拒絶理由は無いわけですから最初の心証なんて関係なくなるかと思われます。

「はじめに結論ありき」で無理矢理論理構成するようなまねは絶対にやめて欲しいものです(判決なんかでよくそういうのをみますが)。


『・審査官は、「心証の悪い出願を徹底的に調査する」(情報を隠している心証を持った場合等)』

実際に何らかの情報を隠していたり、データがねつ造だったりしても、通常は審査官側にそれを確かめるすべは無いと思われます。

ただ、非常に良くあるケースとしては、進歩性を否定する根拠の1つとなる可能性の高い自社文献の存在を伏せて、それよりも古い(本願から遠い)文献のみが明細書に書かれているというケースです。

第48条の7(先行技術文献情報開示要件)違反の通知が来ることは実際上ほとんど無いのではないかと思いますが、審査官の視点で考えれば、出願人が知っている文献を隠していることが明らかな場合は心証が悪くなると思われます。

心証が悪くなるというのはこの場合、その文献で進歩性が否定できるから隠したんだろうと思われる、という意味です。

ちなみに、単一の自社文献のみで新規性または進歩性が否定される場合には、拒絶理由通知の最後に「先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請」という注意書きというか文句が書かれることになります。

あと、ちょっと意味合いは変わりますが、特殊パラメータは心証が悪いと思います(笑)

「すでにある(公知の)ものを変なパラメータで目くらましして権利化しようとしてるだけなんじゃないの?」と・・・

「(新しく開発した)測定法で得られるパラメータがa~bであるA」みたいな物の発明の場合、測定法が新しいだけで物自体はごく普通だなんていうたちの悪い出願も実際あるので、慎重な審査にならざるを得ないでしょう。


『・審査官は、「審判官とのつながりが薄い」(上司部下のような関係はない)』

これについては上級審・下級審の関係ですから当然かと。

審査部も審判部も特許庁ですが、建物も(現在は)別々になっています。


『・審査官は、「まずクレーム、次に課題・図面を読む」つまり、「実施例をほとんど読まない」  というよりも、読んでいる時間がない。』

これに関しては、分野によってかなり変わってくると思われます。

明細書が2ページしかない出願もあれば、その一方で電話帳みたいに分厚かったりする場合も(特に、医薬品関係など)あるので。

ただ、個人的な印象では、次のような読み方をする審査官が多いのではないかと。

1)クレームと背景技術を読む。

2)クレームを認定する上でわかりにくい点を、明細書で確認する。

3)先行技術文献を調査する。

4)新規性、進歩性を検討する。

5)進歩性の有無を検討する場合は、本願発明の効果の顕著性を確認するために実施例・比較例を参照する。

6)起案する。

この場合、最初の審査では実施例が読まれないこともあるわけですが、だからといってちゃんと書いておかないと後々意見書で「格別顕著な効果」を主張する際の根拠がなくて苦労することになるのでしっかり書いておきたいところです。



差し障りがない範囲で、と思って書いたらあまりかけませんでした…




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コメント

トラバありがとうございます。
これだけの内容がある記事を書かれるとは・・・さては業界の方ですね?

ところで、「差し障り」の件ですが、元記事に遠慮されているのであれば、お気づかいは無用です。
そもそも、私の意見じゃないですし♪

今後ともご贔屓に!

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