●[著作権] 日本版フェアユースで同人誌やMADが合法に!?
すでに新聞などでも報道されているのでご存じの方も多いかと思いますが、現在、知的財産戦略本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」において、著作権法にフェアユースの規定を導入することが検討されています。
今日は、フェアユースの導入が、同人誌や ニコニコ動画にアップされているような MAD などの二次創作にどう影響するか、という話です。
(ここ数日、著作権がらみのニュースといえばダビング 10 が先送りになりそうという話ばかり。
→ コデラノブログ3:「今日はダビング10関連が盛りだくさんだ」
この日本版フェアユースのことはほとんど話題になっていないんですが、オタク的視点でも、法学的視点でも、絶対こっちの方が面白い話題だと思うんですが・・・)
■ フェアユースとは
フェアユースというのは、アメリカの著作権法上の考え方の一つで、フェア、つまり「公正」だと考えられる一定の態様であれば、他人の著作物を無断で利用しても著作権の侵害としないというものです。
→ Wikipedia:「フェアユース」
例えば、非営利の教育や研究を目的とした利用であって、それによって著作権者の商業活動を妨げないようなものについては、このフェアユースに当たる可能性が高いといえます。
日本と違ってアメリカの Wikipedia にはアニメやマンガなどの画像が引用されていますが、これもこのフェアユースが認められているおかげです。
また、日本と違ってアメリカでは、私的使用を認める明文の規定がないので、家庭内でテレビ放送を録画するような場合についても、このフェアユースの規定が適用されることになります(「ベータマックス事件」)。
ただし、アメリカの著作権法にはフェアユースであるか否かの判断基準が明確に定められているわけではないので、その判断は個々の事情を勘案して行われるので正直なところ裁判になってみないと分かりません(笑)(もちろん判例の蓄積がある分野であればある程度の予測性はあるのですが)
■ 日本版フェアユースの必要性
このフェアユースの規定を日本にも導入しようというのが冒頭にも述べたように現在議論されているんですが、いったい何のためにでしょうか?
日本の著作権法には、既に「私的使用のための複製(30条)」、「図書館等における複製(31条)」、「引用(32条)」、「教科用図書等への掲載(33条)」など、いくつかのケースについて著作権を制限する規定があります。
例えばこのブログでは、権利者の許諾を得ずにアニメや書籍の画像を掲載していますが、これは著作権法 32 条によって定められている「引用」の形をとっているから認められることなのです。
このようなルールが既に整備されているにもかかわらず、さらに日本の著作権法にフェアユースの考え方を導入しようとするのには、もちろん理由があります。
「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」の議事録を読むと、どうやら検索サービス(サーチエンジン)のサーバを国内に設置しても問題ないようにしたり、研究開発目的で著作物の複製を行うことを適法化するのが主な目的のようです。
確かに現在の著作権法では、Google のような検索サービスを立ち上げようと思ってサイトの情報を収集した場合、「私的」ではない目的のために著作物(ウェブサイトの内容)を複製するので著作権の侵害になってしまうんですよね。
なので、実際に訴訟になる可能性があるかどうかはともかく、余計なリスクを負わないためにサーバをアメリカに置いたりしているわけです(アメリカではフェアユースなので侵害ではないとされています)。
もっと細かいことを言うなら、プロキシサーバでデータをキャッシュすることすらも、現在の法律では違法となってしまう可能性があるんですよね(仮に裁判になったとしても、実際には「黙示の許諾」がどうこうとか理屈をこねて、侵害とされないと思いますが)。
で、こんなことまで著作権侵害としちゃうのはおかしいし、技術開発を妨げることにもなるというわけで、全部ひっくるめてフェアユースだということで認めてしまえばいいのでは、というのが今回のお話です。
■ 二次創作はフェアユースか?
このように、今回の日本版フェアユース導入の提案は、別に同人誌などの二次創作物を保護するためのものでは無いわけですが、許諾なしで著作物を利用できる範囲が広がることにはかわりありません。とすれば、もしかしたら結果的に二次創作が合法となるような可能性は無いのでしょうか?
まず現状を確認しておきますと、他人の著作物を元にした二次創作物(同人誌や MAD 動画など)は、同人イベントで頒布したり、動画サイトへ投稿した段階で「私的使用」では無いことが明らかなので、多くの場合著作権侵害となります。
にもかかわらず、多くの同人誌が出回っているのは、著作権が「親告罪」だからです(123 条)。
「親告罪」とは、被害者(この場合権利者)が告発しなければ裁判にならないというもので、ようするに著作権者が気づかないか、気づいても見逃してくれるなら OK 。これが二次創作の現状です。
もしもこれらの二次創作物が他人の著作物の「フェア」な使用であると認められるならば、同人誌や MAD が合法となり、二次創作物の制作者(同人作家など)にとっては訴訟リスクを負わずに創作活動ができることになるわけですから日本版フェアユース導入のメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
そこで、「フェアユース」であるかどうかはどういう基準で決まるのかというところに話は戻ります。
先ほども述べたように、アメリカでは、過去の判例などから大まかな基準が決まっており、「目的」、「性質」、「量」、「影響」の4つの要素から総合的に判断されると言われています。
ここで「目的」としては、やはり営利目的でない場合にフェアユースと認められることが多いようです。
→ 「米国著作権法における「フェア・ユース」の考え方について」
とすると、有償で頒布される同人誌はかなり微妙かも知れません。
一方、MAD 動画の場合には無償で公開されることが多いので、その点では要件を満たしていると言えそうです。
また、「目的」の具体的な中身としては、教育や批評、研究などのためであれば「フェアユース」であると認められることが多く、反対に娯楽目的の場合には認められないことが多いようです。
だとすると、フェアユースが導入されても多くの同人誌や MAD は依然として著作権侵害の可能性が高いままとなりそうです。残念・・・
もっとも、フェアユースのような一般条項の場合には解釈の余地が非常に広いので裁判次第、というか裁判官次第な部分も大きいわけです。
そして裁判なんて言うものは、始めに結論があって、それをもっともらしく理屈をこねて理論づけるのが通例であって、はっきり言って裁判官次第なわけです。だから、例えば「同人誌大好き」とか「アイマス MAD 最高」みたいな裁判官がいて、二次創作なんてフェアユースに決まってるよと判示してくれればそれが判例となってその後の裁判に影響するので、これが最高裁判決だったりすればもう二次創作は安泰ということになっちゃうわけです。
というわけで、日本版フェアユースが導入された暁には、とりあえず誰かが人柱となって訴えられて、最高裁まで行ってください(笑)
(追記)
同人誌や MAD などの二次創作物の適法性を議論するときによく引き合いに出されるものに、フランスのパロディ条項があります(知的保有権法典第122条の5第4項)。
→ [著作権]パロディ条項とフェアユース
これは、私的使用とおなじように「もじり、 模作及び風刺画」についても著作権侵害としないというもので、フランス独自のものです。
日本でもフランスのようにパロディを文化として認める寛容な考え方が広まればいいのですが。
このあたりのお話は、【談話室たけくま】の「日本の著作権は「鹿鳴館」である」という記事が面白いです。
フェアユースなどに言及されている他の方のエントリ






















